表 彰 規 程
第 1 条 【目 的】
この規程は、会則 第5条・第3項に定める表彰を行う場合の運用に関する取り扱いについて定めたものである。
第 2 条 【適用範囲】
この規程は、本会に入会しているすべての会員に適用する。
第 3 条 【表彰の基準】
本会の遂行に当たり顕著な成績を修め、本会にとって功績があったと認められた会員に本規定により表彰する。
第 4 条 【表彰者の選考】
表彰の選考は、会長と副会長で行ない、役員会の承認を得るものとする。
第 5 条 【表彰の時期】
表彰は、総会に於いて行なうものとするが、特別に必要のある場合は、その都度行なうものとする。
第 6 条 【表彰の方法】
表彰は、表彰状及び記念品を授与して行なうものとする。
第 7 条 【表彰実施の細目】
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会に図り定める。
第 8 条 【規定の改廃】
この規程の改廃は、総会の承認を得るものとする。
附 則
1、この規程は、昭和49年8月10日より施行する。
2、この規程は、平成14年6月1日より施行する。
3、この改程は、平成27年7月25日より施行する。